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東京地方裁判所 平成8年(ワ)5865号 判決 1998年3月20日

原告

甲野花子

右訴訟代理人弁護士

田岡浩之

被告

財団法人X

右代表者理事

乙山次郎

右訴訟代理人弁護士

田宮甫

堤義成

吉田繁實

田宮武文

小林幸夫

主文

一  被告は、原告に対し、三三六七万三五一七円及びこれに対する平成七年一一月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを三分し、その一を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

四  この判決の第一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求

被告は、原告に対し、後記損害(計五五九五万七〇三七円)のうち五二五一万二四六七円及びこれに対する平成七年一一月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、被告の経営する精神病院に入院中の患者が外出したまま帰らず、数日後、刃物で原告に怪我をさせた事案について、医師に精神保健法(平成五年法律第七四号による改正前。以下、「法」)三九条一項所定の通知義務を怠った過失があることなどを理由に、損害賠償請求がされた事案である。

一  争いのない事実

1  A(昭和四〇年八月一日生)は、平成七年八月一一日、精神分裂病の治療のため、被告の経営にかかる○○病院(被告病院)に医療保護入院(法第三三条)し、B医師の診療を受けていたが、同年一一月一二日午後〇時三〇分、付近のコイン・ランドリーに行くと告げて外出したまま帰院しなかった。

2  B医師は、同月一三日午後四時、C看護士長に対し、一一〇番通報を指示し、同看護士長は、右一一〇番通報を受けて来訪した板橋署警察官らに対し、Aの離院の事実及びその状況を告げた。

3  Aは、同月一五日午後五時五〇分、東京都北区王子本町三丁目二番地先路上で、持っていた文化包丁で通りかかった原告の右胸部を突き刺した。

二  争点(請求原因)

1  過失1

Aは、同年一一月一一日午後九時ころ、同室の患者に離院の意図を告げて荷造りし、翌一二日、離院しており、被告病院の看護士らは、昼夜、病室内の入院患者の状況を観察していながら、Aの離院の準備を発見することができず、ボストンバッグ二個を所持してコイン・ランドリーへ行くと告げるなど、Aの言動が不審であるにもかかわらず、これを看過した。

2  過失2

Aは、過去、家族等に暴行するなどして、数度にわたり精神病院に入院し、同五年三月一五日、母親に包丁を突きつけるなどして医療保護入院となり、同六年九月一〇日ころ女性宅に侵入するなどし、同七年六月二六日ころ、包丁を所持し、ガラス窓を割って隣家に侵入するなどし、それぞれ入院措置(法二九条一項)を受けており、離院当時、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があったところ、被告病院の医師らは、遅くとも、同月一二日午後五時、Aの離院を知っており、同病院の管理者は、所轄の警察署長に対し、法三九条一項に従い、Aについて同条項所定の事項を通知し、探索を求めるべきであるのに、これをしなかった。

3  原告の受傷と損害

原告は、Aに右胸を突き刺されたことにより、加療約四週間を要する心刺創、右肺中葉刺創及び右血気胸等の傷害を負い、左記の損害を被った。

(一) 治療費等

(1) 入院治療費 七三万五二八〇円

帝京大学医学部付属病院に入院(平成七年一一月一五日から同年一二月二五日まで)。

(2) 通院治療費(同病院)

精神科 三万六九一〇円

内科 二万一一九〇円

(3) 入院雑費 一六万四〇〇〇円

一日四〇〇〇円、右入院期間(計四一日)の合計。

(二) 慰謝料

(1) 入通院の慰謝料 三〇〇万円

(2) 後遺症の慰謝料 二五〇〇万円

(三) 逸失利益

(1) 入通院による逸失利益

六七九万九〇〇〇円

原告と同年齢の女子労働者の平均賃金三三九万九五〇〇円(年額)を基礎に、平成七年一一月一五日から同九年一一月一四日までの間に受け取るべき金額。

(2) 後遺症による逸失利益

一六二〇万〇六五七円

原告は、本件傷害の後遺症により、二〇年間、三五パーセントの労働能力を喪失したところ、その間に受け取るべき金額につき、中間利息を新ホフマン係数により控除した金額。

(四) 弁護士費用 四〇〇万円

三  争点に対する被告の反論

1  Aの病状と被告病院における処置

Aは、入院中、フェノチアジン系精神神経用剤フルフェナジン(フルデカシン)を二週間に一回、通常用法の倍量注射されており、療養態度は良好で、幻覚又は妄想症状に基づく言動もなく、症状改善の傾向が見られ、数度にわたり外出許可を受けた際も、離院等の問題行動はなかった。

2  Aの離院の防止

Aは、前記のとおり、症状が徐々に良好となり、病院内の移動又は外出が可能となっていた上、離院を計画的に準備して遂行しており、当時、その精神状態も良好となっていたのであって、被告病院の看護士らが、Aの行動を予見し、防止することは、不可能である。

3  被告病院の医師による法三九条一項所定の通知

離院時、Aに自傷他害のおそれはなく、B医師は、自発的帰院を期待したものの、同月一三日午後〇時三〇分、Aからの電話連絡により、友人宅に宿泊しており、被告病院に戻るつもりはないと告げられ、帰院するよう説得し、再度の連絡を約束させたものの、その後連絡がなく、自発的帰院を望めない上、離院により治療が中断し、投与したフルデカシンの効果が薄れるため、自傷他害のおそれがあると判断し、同日午後四時、C看護士長に対し、法三九条一項所定の通知をさせた。

第三  争点に対する判断

一  Aの病歴と被告病院への入院、離院及び原告に対する加害の経過

1  Aは、昭和六二年ころ、精神分裂病を発症し、その後、家族に暴行するなどして、数度にわたり精神病院に入院した上、母親に包丁を突きつけ、同五年三月一五日から同七月七日までの間、昭和大学付属烏山病院に医療保護入院してB医師の診療を受け、女性宅に侵入して、同六年九月一〇日から同年一〇月一五日までの間、入院措置を受け、包丁を所持し、ガラス窓を割って隣家に侵入し、同七年六月二六日から同年八月一一日までの間、入院措置を受け、同日、入院措置を解除された上、被告病院に医療保護入院となり、B医師の診療を受けていた(甲六、乙一、一〇、B証人)。  2 B医師は、被告病院への入院後、Aについて、同人が薬剤を服用しない懸念があるため、フルデカシンを二週間に一回、通常用法の倍量注射して薬剤の血中濃度を保ち、効果を持続させる措置を講じるとともに、同月二八日まで閉鎖的処遇とした後、翌二九日以降、精神分裂病発症の認識はないものの、感情の安定は認められるとして、院内の自由行動を許可し、開放的処遇を開始し、同年九月一一日、ワープロ訓練等の作業療法を始め、同月二四日及び同年一〇月二一日、映画鑑賞等のため外出を許可したが、同人の療養態度は良好で、感情も安定し、無断離院等もなく、同月三〇日以降、同病院周辺への外出を許可した。

Aは、同年一一月一〇日、同医師に対し、外泊希望を申し出たものの、許可されず、同月一一日午後九時ころ、同室の患者に離院の意図を告げて荷造りし、同月一二日午後〇時三〇分、ボストンバッグ二個を持ち、被告病院のD補助看護婦に対し、付近のコイン・ランドリーに行くと告げ、閉鎖された病棟出入口を解錠させ、外出したまま帰院しなかった。

被告病院の当直医師らは、同日午後五時ころ、Aが、同室の患者に離院の意図を告げ、所持品を持って外出したことを知った。

(乙一から三まで、六、七、九、一〇、B証人)

3  B医師は、同月一三日午後〇時三〇分、Aからの電話連絡により、友人宅に宿泊しており、被告病院に戻るつもりはないと告げられ、帰院するよう説得し、再度の連絡を約束させたものの、連絡がなく、同日午後四時、C看護士長に対し、一一〇番通報を指示した上、離院届(乙一一)の「離院時の症状」欄に、「現在、幻覚又は妄想等の症状(陽性症状)は認められないものの、フルデカシン等の投与がなければ、急速に陽性症状が生じる可能性がある。」旨、「公安上問題と思われる事項」欄に、「過去、近隣の住民や、女性に対する妄想症状を生じ、暴行又は住居侵入等に及び、数回、措置入院している。」旨記載し、同看護士長に対し、右「離院時の症状」欄の内容について説明した上、警察官らに対し、同届に基づき、Aの離院時の状況等を連絡するよう指示した。

同看護士長は、通報を受けて来訪した警察官らに対し、同届を示し、Aにつき、離院時の症状、公安上問題となる事項等を説明した外、直ちに、暴行等に及ぶおそれはないと口頭で内容を告げ、右届け書を提出しなかった。

(乙七、一〇、一一、B証人、C証人)

4  警視庁板橋警察署地域課所属の篠原課長代理は、右警察官らから報告を受け、Aの離院に緊急性がなく、同人に自傷他害のおそれはないとし、右通報を保護願として受理した上、警視庁に対し、同人を要保護者とする一斉指令を依頼し、警視庁から、板橋署の隣接区域を所轄する警察署等に手配がされた。警視庁は、保護願を受けた場合、所轄警察署等の無線台及び警察官が所持する受令機に対し、捜索を一回指令し、法三九条一項の通知を受けた場合、手配に必要な資料と共に、生活安全部へ送付を受け、審査の上、同情報管理課において登録し、警察官らからの照会を受ける扱いとしていた。

Aは、同月一四日午前一一時、千葉巡査部長(警視庁赤羽警察署地域課地域第一係)の職務質問を受け、赤羽署に任意同行され、事情聴取を受けた上、同巡査部長から、警視庁に対し、指名手配や保護願の有無を照会されたものの、手配なしとの回答がされ、同条二項の保護措置を受けなかった。

(甲七、青木証人、太田証人、同九年五月二一日付け調査嘱託の結果)

5  B医師は、同日午後六時、Aからの電話連絡により、同人が不眠で下痢症状があって体調不良であり、明日以降、帰院すると聞いたものの、同月一五日午後四時ころ、Aの叔母から聴取したAの居所に電話連絡をし、同人が、「指を詰めなければならない。」、「殺し合いだ。」と叫ぶなど、同人に幻覚や妄想、興奮症状が認められたため、同日午後五時三〇分、右居所へ向かい、同日午後六時三〇分、到着した(乙二、七、一〇、B証人)。

6  Aは、同日午後五時五〇分、持っていた文化包丁で、通りかかった原告(昭和四五年一月二六日生。当時二五歳)の右胸部を突き刺し、同年一二月二五日まで入院、加療約四週間を要する心刺創、右肺中葉刺創及び右血気胸等の傷害を負わせた(甲一、二、一二、原告)。

二  争点1(外出を許容したことの過失)

Aは、被告病院入院中、外出した際も、前記認定のとおり、離院等の格別の問題行動のないままに推移しており、被告病院の看護士らにおいて、Aがコイン・ランドリーに行くために外出することを許容したことについて、過失を認めることはできない。殊に、医療保護入院(保護者の同意を要するものの、患者本人の同意はなくても入院させることができる。法三三条参照)について、患者の外出を許容することによって入院の目的を阻害する等の事情があれば格別、それがない限り、医師又は病院管理者において、患者の意思に反してまで、外出を禁止したり、拘束したりする法律上の根拠はなく、被告病院の看護士らにおいて、Aの外出を阻止しなかったからといって過失の責任を負うものではない。

三  争点2(患者の無断退去を警察署長に通知しなかった過失)

1 精神病院の管理者は、自傷他害のおそれのある入院患者が無断で退去し、その行方が不明となったときは、所轄の警察署長に対し、所定の事項を通知して探索を求めなければならない(法三九条一項)。

2 Aは、前記のとおり、被告病院入院中は、定期的な薬剤の投与も受け、感情は安定し、幻覚や妄想、興奮等の症状もなく、療養態度も良好で、従前外出許可を受けた際も、離院等の問題行動はなかったものの、平成二年ころから、母親に包丁を突きつけたり、女性宅に侵入したりして入院措置を受け、被告病院への入院直前も、包丁を持ち、ガラス窓を割って隣家に侵入するなどして入院措置を受け、同措置解除後引き続き被告病院に医療保護入院となっているのであり、Aの右のような従前の入院の経緯によれば、離院して医師の診療が予定されない事情のもとでは、同人について、法三九条一項にいう自傷他害のおそれがあると認められる。

3 前記のとおり、被告病院の医師らは、Aの離院当日である平成七年一一月一二日午後五時には同人が離院(無断退去)した事実を知ったにもかかわらず、その時点においては、無断退去の事実等を所轄の警察署長に通知していない。もっとも、B医師は、前記のとおり、同月一三日午後Aからの電話連絡後、同医師の説得にもかかわらず、Aが帰院しないため、C看護士長に一一〇番通報させ、来訪した警察官に対してAの離院及びその状況について説明させた。しかしながら、右は、法三九条一項所定の事項を通知するものではあっても、Aについて自傷他害のおそれがある旨を知らせ、探索を求める趣旨のものと言うことはできず、右一一〇番通報及び来訪した警察官に対する前記認定の説明をもって、法三九条一項所定の通知及び探索を求める措置が講じられたと認めることはできない。

四  被告の責任

Aの前記認定の暴行による原告の受傷は、被告病院の管理者が法三九条一項所定の通知及び探索願いの措置を講じなかったことにも起因すると認められ、被告は、Aの暴行により原告が被った後記の損害を賠償する責任を負う。

五  損害

1  治療関係費

計八四万六六八〇円

(一) 入院治療費

七三万五二八〇円

原告は、同月一五日から同年一二月二五日まで(四一日間)、帝京大学医学部付属病院に入院し、治療費として、標記の金員を支払った(甲一七の一から三まで)。

(二) 精神神経科への通院治療費

三万六九一〇円

原告は、同八年一月一七日から同九年六月一八日まで(計三一回)、同病院精神神経科に通院し、カウンセリング等を受け、標記の金員を支払った(甲一八の一から三一まで)。

(三) 内科への通院治療費

二万一一九〇円

原告は、同八年一月五日から同九年七月四日まで(計一四回)、同病院内科に通院し、心電図検査や治療を受け、標記の金員を支払った(甲一九の一から一四まで)。

(四) 入院雑費 五万三三〇〇円

原告は、右入院期間(四一日)中、入院雑費として、少なくとも一日一三〇〇円の金員を支払った(弁論の全趣旨)。

2  逸失利益

計二一六二万六八三七円

(一) 休業損害

六七九万九〇〇〇円

原告は、アルバイトに従事していたものの、受傷後、入院又は通院のため休業せざるを得ず、二五歳から二九歳までの女子労働者の平均賃金(産業計、学歴計による平成六年賃金センサス)年三三九万九五〇〇円を基礎に、同七年一一月一五日から同九年一一月一四日(二年間)までの間、標記の金額の得べかりし利益を失った(甲一二、原告、弁論の全趣旨)。

(二) 後遺症による逸失利益

一四八二万七八三七円

原告は、本件傷害の後遺症により、少なくとも、二〇年間、三五パーセントの労働能力喪失を来たし、その間、喪失した収入合計額につき、中間利息をライプニッツ係数により控除した標記の金額の得べかりし利益を失った(甲一二、原告、弁論の全趣旨)。

3  慰謝料 計八二〇万円

原告は、前記認定のとおり、心臓及び肺に達する刺創等、加療約四週間を要する傷害を受け、瀕死の重体に陥ったと言って差し支えなく、右入院期間中、開胸手術を受けた上(右胸部に大きな手術痕が残った。甲一〇、一二、原告)、一週間にわたり集中治療室で治療され、退院後も、不整脈の発生や手術痕の疼痛、体力の著しい低下等の後遺症がある外、何らの落ち度もないにもかかわらず、突然、自宅付近で、文化包丁で胸部を突き刺されたことから、多大な精神的ショックを受け、退院後も、単独での外出等に恐怖感を覚えるなど、甚だしい精神的不安を抱えたこと、原告が、本件当時、心身ともに健康な二五歳の未婚女性であったこと(甲一二、原告)、及び原告の受傷の第一次的な原因は、Aの加害行為であること等、諸般の事情を総合考慮し、右傷害により被った原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる賠償額は、傷害による慰謝料一八〇万円、後遺症による慰謝料六四〇万円をもって相当とする。

4  弁護士費用 三〇〇万円

原告が本件訴訟の追行を原告訴訟代理人に委任したことは当裁判所に顕著であり、これに費用及び報酬の支払を約束したことも、弁論の全趣旨により認めることができる。これらのうち、本件不法行為と相当因果関係のある損害と認めるべきものは、本件訴訟の内容その他諸事情を考慮し、標記の金額をもって相当とする。

六  結論

原告の請求は、三三六七万三五一七円及びこれに対する不法行為の日である平成七年一一月一五日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから、これを認容し、その余の請求は、理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官江見弘武 裁判官柴﨑哲夫 裁判官高島義行)

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